節約、節税、小遣い稼ぎ。冒険したいサラリーマン達へ、お金と心の余裕を。

サラリーマンズギルド

節税

配偶者控除が平成30年(2018年)から改正、得する人と損する人は?

更新日:

今年もサラリーマン恒例、年末調整の季節がやってきました。

平成29年度(2017年度)からの税制の改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等の見直しが行われました。

働く女性を応援するための制度設計ですが、高額所得者には結果的に増税となる今回の改正、変更の内容を見ていきましょう。

スポンサーリンク

テキスト

平成30年(2018年)以降の配偶者控除の変更点

働く女性の就労促進を促す効果を狙って、2018年1月から配偶者控除が改正されます。

ここでは、夫が主たる納税者で配偶者控除を受ける側、妻が扶養家族で収入のある配偶者と仮定して話を進めます。

今回の変更で、妻の側の配偶者控除の恩恵を最大に受けられる年収の額が、これまでの「103万円以下」が、今後は「150万円以下」となります。

(いわゆるパートタイム勤務を想定した場合。年金収入の場合はそれぞれ「160万円未満」、「205万円以下」となります。)

また控除が段階的に適用される要件も緩和され、これまでの年収の額「103万円超~141万円未満」に対し、「103万円超~201万円以下」まで広がります。

(同様に、年金収入ならそれぞれ「158万円超~196万円未満」、「158万円超~243万円以下」となります。)

いっぽう、配偶者控除が適用される夫の年収制限が厳しくなったため、控除が受けられない対象範囲が広くなりました。

夫の年収の額が「1120万円を超える」と控除額が段階的に減額、年収「1220万円を超える」場合は控除が適用されず控除額はゼロとなります。

これまで、配偶者「特別」控除にのみ年収の制限が適用されていましたが、今後はたとえ妻の側に収入がなくても、高額納税者である夫は配偶者控除を適用されなくなります。

つまり2018年以降、妻の年収が201万円を超える場合、もしくは夫の年収が1220万円を超える場合は、控除は受けられなくなります。

引用:国税庁 平成30年分の給与の源泉徴収事務 

そもそも配偶者控除とは?

納税者に、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられ、これを配偶者控除といいます。

配偶者控除の対象者

平成29年の制度では、控除の対象となる「配偶者」とは、その年の12月31日時点で、下記の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。

平成30年以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられないという条件が加わります。

参考:国税庁 配偶者控除

控除の種類と金額

一般の控除対象配偶者は38万円、老人控除対象配偶者は48万円となります。

ここで、老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

配偶者控除の適用がない方でも、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合は、配偶者特別控除の適用を受けることができます。

配偶者特別控除の額は最高38万円、それ以降は配偶者の合計所得金額の増加に応じて段階的に少なくなっていきます。

平成30年分以後の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、および配偶者の所得金額から、次の表の通りです。

配偶者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の
配偶者の給与等の収入金額 )
居住者の合計所得金額
(給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額)
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超950万円以下
(1,120万円超 1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超 1,220万円以下)
配偶者控除 38万円以下
(103万円以下)
38万円 26万円 13万円
配偶者
特別控除
38万円超 85万円以下
(103万円超 150万円以下)
38万円 26万円 13万円
85万円超 90万円以下
(150万円超 155万円以下)
36万円 24万円 12万円
90万円超 95万円以下
(155万円超 160万円以下)
31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下
(160万円超 約167万円以下)
26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下
(約167万円超 約175万円以下)
21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下
(約175万円超 約183万円以下)
16万円 11万円 6万円

配偶者控除の条件「年収103万円以下」の意味

一般に、配偶者控除には「年収103万円の壁」がある、という表現がよく聞かれます。

上述の通り、配偶者控除の基準は正しくは「合計所得金額38万円以下」であり、年収103万円という表現は厳密ではありません。

これは、配偶者控除の対象となる配偶者の収入源の多くが、パートタイマー等の給与収入であることを前提とした慣例的な表現です。

サラリーマンが「年収」に惑わされないための基礎知識

サラリーマンなら誰もが気になる年収の話題。 就職・転職活動の参考に、あるいは単なる興味や、マウンティングや世間話のための話題としても。 いくつかの角度から年収についての話題をまとめました。

続きを見る

税法上定義される「所得」とは年収から必要経費を差し引いたもので、給与による所得であれば給与所得控除として最低65万円差し引くことができます。

そのため、年収103万円=給与所得個所65万円+所得38万円、という計算となり、「年収103万円の壁」という表現になるというわけです。

年収 給与所得控除額の計算方法
180万円以下 収入金額×40%
(65万円に満たない場合には65万円)
180万円超360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超 220万円
※平成29年分より

※平成26年度の税制改正により、平成28年(2016年)1月以降、高額所得者の給与所得控除が順次引き下げとなっています。

  • 平成28年(2016年)分より、年収1200万円を越えた場合、上限が230万円に引き下げ。
  • 平成29年(2017年)分より、年収1000万円を越えた場合、上限が220万円に引き下げ。

関連する制度とポイント

改正により、2018年から150万円までならパートを増やしても良いように思えますが、実際は他の制度との兼ね合いで、そう単純ではありません。

社会保険の、妻の所得税・住民税に加え、夫の勤務先の家族手当がポイントとなります。

社会保険制度の「106万円の壁」

2016年10月の社会保険制度の改正で扶養の基準が変わり、一部の人は、年収が106万円を越えると夫の扶養の対象から外れることになりました。

これまでは年収130万円以上のパート労働者が対象であったものが、年収106万円以上となるため俗に「106万円の壁」と言われています。

扶養から外れると、厚生年金や健康保険などの社会保険の加入が必要となり、配偶者が自身で社会保険料を負担する義務が生じます。

社会保険料は、年収106万円の人であれば年間20万円程度と小さくはないため、手取り額を維持するため年収130万円以下に止めようと心理的な壁が生じます。

平成30年(2018年)以降の該当条件は下記の通りです。(学生は除く)

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 1カ月の賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 勤務期間が1年以上の見込み
  • 従業員501人以上の企業に勤務している人

従業員数から、いわゆる大企業に勤務している人が該当しやすくなっています。

配偶者の住民税・所得税

妻(配偶者)が支払う住民税、所得税等にも、同様の制約があります。

お住いの地域等に応じて制度が変わりますが、例えば東京23区内であれば、パートタイムの給与収入に応じて下記の通りとなります。

  • 100万円以下であれば住民税は不要。
  • 103万円以下であれば所得税も不要。

住民税・所得税も収入の10%~20%程度はかかりますので、手取り額に大きく影響する要素の一つです。

勤務先の家族手当制度

夫の勤務先会社での家族手当がある場合、そちらも影響を受ける可能性があります。

現状、各企業の家族手当の制度は、これまでの配偶者控除の制度に運用を合わせる形で、家族手当が適用される対象者の収入制限の額として、6割以上が「103万円」を上限額として採用、また3割は「130万円」として社会保険の扶養上限額と同じ額を採用しています。

今回の制度改正に合わせ、企業も運用の手間の軽減などを狙い、同じ額に制度を変更する可能性が高いと考えられます。

参考:人事院 平成28年職種別民間給与実態調査

 

まとめ:「150万円の壁」まで配偶者控除が拡充、ただし高額所得者は増税に

本来、働く女性の就労促進を促す効果を狙っての制度改正で、従来の103万円が「150万円の壁」となることから、基本的には制度が改善したといえます。

ただし、主たる納税者が年収1,220万円を超える高額所得者であった場合は、逆に配偶者控除が受けられなくなることに。

また現状、所得税・住民税や社会保険などの制度は従来のままで理解が複雑な状況ですが、今後何らかの形で追随することも予想されます。

(こうなると、本来の趣旨から外れ、専業主夫・主婦がもっとも優遇されているようにも見えてしまいますが…)

 

影響を正しく理解し、制度をうまく使いこなしましょう。

 

テキスト

テキスト

おすすめ記事

1

まだネットでのお小遣い稼ぎを試したことがないという方へ、まずは実際に1時間で1000円分のポイントを手に入れてみませんか? 意外なほど簡単に、ちょっとしたお金が手に入ります。 ネットで節約や小遣い稼ぎ ...

2

50以上存在するポイントサイトを徹底比較、おすすめのポイントサイトを紹介します。 インターネットには多数のポイントサイトが存在し、2020年現在で50を超えるポイントサイトやポイントモールがあります。 ...

3

いわゆるフィンテックの一つとして、自動家計簿アプリが普及し始めました。 スマホの普及と相まって、これまで今ひとつ管理の難しかった電子マネーやクレジットカードと組み合わせて、家計簿が文字通りほとんど自動 ...

4

ネットの本屋として始まったAmazonは、いまやほとんどの日用品や医薬品、電化製品等を購入できる最大手の総合ネットショッピングサイトとなりました。 利用したことがない人のほうが少ないAmazonですが ...

5

LOHACO(ロハコ)はアスクルが運営する総合ショッピングサイトです。 日用品からギフトまで幅広い品揃えと、配達の速さと時間指定サービスが強み。 TポイントやPayPayボーナスが貯まるだけでなく、ポ ...

-節税

Copyright© サラリーマンズギルド , 2023 AllRights Reserved.