サラリーマンの年末恒例行事といえば「年末調整」ですが、源泉徴収、扶養控除、配偶者控除など難しい用語が並び、実は良くわからずに周りのやり方を見よう見まねで済ませている方も多いのでは。
住宅ローンや医療費控除に加え、ふるさと納税、セルフメディケーション、副収入など、近年は確定申告が必要になるケースも増えています。
年末調整の制度とやり方を理解して、しっかり節税して損をしない方法を詳しく見ていきましょう。
スポンサーリンク
Contents
年末調整とは
年末調整(ねんまつちょうせい)とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して適用される所得税法に基づく制度です。
1年間(1月〜12月)の賃金と源泉徴収された所得税等について、原則として12月の最終支払日に再計算し、所得税の過不足を調整することを言います。
本来、所得税は確定申告によって税金を収めることが原則ですが、事業者等の源泉徴収義務者(賃金を支払う側)が代行し、納税者の給与所得及びそれに対する所得税等をまとめて「調整」できる制度で、確定申告の簡易版といったところ。
1年分の所得税をまとめて支払うと納税者の負担となる恐れがあること、また税務署がすべての納税者、特にボリュームゾーンのサラリーマンや公務員等の給与所得者に対して個別には対応しきれないこと等が理由とされています。
税務署としてはボリュームゾーンのサラリーマンや公務員から源泉徴収で確実に税金を徴収でき、納税者側からも手続が簡便で済むというメリットがありますが、税金を支払っている感覚が薄れるのも事実。
確定申告が必要なケース
一般に、多くの場合はサラリーマンや公務員は年末調整によってその年の所得税の税額が確定するため、改めて確定申告をする必要はありません。
よく知られるように、株や投資などの副収入で20万円を超える所得がある場合のほか、年間の給与年収が2,000万円を超える場合、2か所以上で賃金の支払いを受けている場合、また例外的ですが中途で退職をした場合などは、確定申告が必要となります。
副業やバイト、お小遣い稼ぎをしていて、20万円以上の所得がある場合は、確定申告が必須となります。
他にも、下記のようなケースが確定申告が必要となる典型的な例となります。
ふるさと納税でワンストップ特例を利用しない(できない)場合。
-
-
ふるさと納税でお得に節税、ポイント還元も忘れずに
話題のふるさと納税は、サラリーマンにお得な税制優遇を伴う寄付制度です。 実質的な節税手法としての話題が先行していますが、本来の文字通りの寄付として、地方自治体の活性化などに一役買うこともできます。 総 ...
医療費控除やセルフメディケーションの申告を行う場合。
-
-
セルフメディケーション制度とは?病院に行かない人でも医療費控除で節税できる
2017年から始まったセルフメディケーションとは、ドラッグストアやスーパー等で対象医薬品を年間1万2000円を超えて購入した場合、税金の控除を受けられる制度です。 胃薬や鎮痛薬など日常よく使う医薬品の ...
住宅ローン減税(初回となる年のみ)等の申告を行う場合。
-
-
住宅購入・リフォーム時の減税・節約テクニックまとめ
いつの時代もサラリーマンの夢といえばマイホーム。賃貸のほうがお得という風潮の中でも、近年の超低金利でに住宅購入は根強い人気があります。 マンション・一戸建て、新築・中古物件、またはリフォームでも、住宅 ...
また、株や各種投資で利益があった場合や、ポイントサイト等の雑所得が20万を超える場合も確定申告が必要です。
-
-
ポイントサイトでお小遣い稼ぎを体験しよう
まだネットでのお小遣い稼ぎを試したことがないという方へ、まずは実際に1時間で1000円分のポイントを手に入れてみませんか? 意外なほど簡単に、ちょっとしたお金が手に入ります。 ネットで節約や小遣い稼ぎ ...
年末調整の手続き
所得税の控除が受けられる制度は多数ありますが、従業員は各々の状況に応じて所得税を控除できるよう、事業者(会社)に各種控除の申告書類を提出します。
年末調整で会社に提出するのは主に下記の2種類で、給与所得者の大多数は、これらの申告書を提出し年末調整を済ませるだけで、翌年の確定申告をする必要がなくなります。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、その名の通り扶養控除を申告する書類。
「扶養控除」とは、納税者となる従業員に法律上の扶養家族(親族)がいる場合に、一定の税金の控除が受けられる制度です。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 - 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除の対象となる扶養親族は、上記の条件を満たす扶養親族のうち、その年の12月31日現在で年齢が16歳以上の人となります。
参考:国税庁 扶養控除
給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は、保険料の控除と配偶者特別控除を申請する書類です。
生命保険・地震保険等の保険料を支払った場合は、所得税から控除を受けることができます。
なお、平成19年(2007年)1月の税制改正により、損害保険料控除制度が廃止されたため、火災保険料は対象とはなりません。
また配偶者(納税者の夫または妻)の所得が38万円以下の場合は配偶者控除が適用されますが、配偶者にそれ以上の所得があっても、一定の条件を満たす場合は配偶者「特別」控除を受けられる場合があります。
参考:国税庁 配偶者控除
-
-
配偶者控除が平成30年(2018年)から改正、得する人と損する人は?
今年もサラリーマン恒例、年末調整の季節がやってきました。 平成29年度(2017年度)からの税制の改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等の見直しが行われました。 働く女性を応援するための制 ...
給与所得と給与所得控除
サラリーマンが賃金として得た所得は、税法上、「給与所得」に分類され、給与所得とは年収から「給与所得控除」を差し引いたものです。
給与はいわゆる給料で、賃金や賞与など、会社から従業員に支払われるお金を指します。(ただし、交通費などは含まれない場合もあり)
給与所得控除とは会社員にとっての必要経費の控除制度ともいわれ、所得税や住民税の計算時に年収から一定の金額が控除される制度です。
事業者(自営業等)の場合は、必要経費はいわゆる経費精算の積み上げで算出しますが、サラリーマン等の給与所得の場合は日々の仕事のなかで同様に経費を算出するのは困難なため、便宜上、年収の額に応じて年収から一定の金額を控除するものです。
給与所得控除は、所得税法において、年収に応じて下表の通り算出することが定められており、一律このルールが適用されます。
年収 | 給与所得控除額の計算方法 |
180万円以下 | 収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限 平成28年からの税制改正項目) |
特定支出控除制度とは
給与所得控除は一律の算出のため、基本的には収入の額さえ同じであれば、個人によって控除の額が変わることはありません。
ただし、実際に個々人で必要となる経費は異なり、経費の額が大きい人は損をしてしまうため、「特定支出控除制度」という制度も用意されています。
職務に関する経費を自ら支出し、その額が給与所得控除額の1/2を超える場合には、確定申告によって超えた部分を税金の控除対象にできるというものです。
最後に特定支出控除制度についてご紹介します。特別支出控除制度とは、
通勤費や転勤費用、単身赴任の人が勤務地から自宅へ帰る費用等や、職務遂行に必要な資格取得費用などわかりやすいものから、職務に必要となる図書やスーツや制服等、交際費も対象になると言われています。
ただし、確定申告時に提出する書類として、会社側が職務に必要な支出であったことを証明する「証明書」が必要となるため、対象かどうかはあくまで事業者の判断となることは注意が必要です。
まとめ:年末の多忙な時期でも、年末調整は正しく行う
年末調整は、その名の通り毎年、忙しい折の11月ごろに訪れます。
普段から保険料など必要な書類を取っておくマメな人であればともかく、大部分のサラリーマンにとっては面倒な作業となっている部分があります。
特に、源泉徴収に慣れてしまっていると普段から税金を収めている感覚が希薄で、それが高いとか安いとかなかなか考えなくなってしまいます。
サラリーマンといえど、準備されている制度はフルに利用して、適正な額の納税を心がけるのが節約の意識には重要と言えます。